SEO対策 TOP > 利用規約
アグリロット(以下「乙」という)と委託者 (以下、「甲」という)とは、乙が提供する「【成果報酬型】SEO対策プラン」又は「【月額固定型】SEO対策プラン」(以下両サービスを総称する場合「本サービス」といいます)に関して、以下のサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
SEO対策対象ページを、指定キーワードで検索したとき、検索エンジン(Yahoo又はGoogle)にて上位表示を達成することを目的とする
1 【成果報酬型】SEO対策プラン
契約期間中のキーワード変更は不可
2 【月額固定型】SEO対策プラン
契約期間中のキーワード変更、追加は可能
1 本サービスは、御依頼いただいた日の翌月からサービス開始となります。別途御見積に記載がある場合は、見積書の日付に従う。
2 【成果報酬型】SEO対策プランの契約期間
契約期間は、3ヶ月単位とする。原則として契約期間中に乙から契約解除の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとし、以降3ヶ月毎の契約更新となる。
解約希望の申し出があった場合、契約期間末をもって契約満了とする。
3 【月額固定型】SEO対策プランの契約期間
契約期間は、1ヶ月または6ヶ月単位を選択可能とする。原則として契約期間中に乙から契約解除の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとし、以降1ヶ月または6ヶ月毎の契約更新となる。
解約希望の申し出があった場合、6ヶ月毎の場合は申し出のあった契約期間末をもって契約満了とする。1ヶ月毎の場合は申し出のあった日の翌月末をもって契約満了とする。
1 乙は、甲に対し、甲が本サービスを利用してから、アクセス数の減少又は売上げの減少等により、甲に生じた損害について、一切の責任を負わない。
2 乙は、対象検索エンジンの障害又は不具合等により、甲が損害を被った場合でも、一切の責任を負わない。
3 甲がこのサービスを利用した結果、直接的あるいは間接的に生じたいかなる損害についても、乙はその一切の責任を負わないものとする。
1 サービス料金は、別途御見積書に従う。
2 【成果報酬型】SEO対策プランの順位算出方法
・課金の対象となる検索エンジンは、Google又はYahoo!JAPANのより上位の順位とする。
・本サービス申込み時に、乙が指定したキーワードで検索した際に、乙の指定したURLがGoogle又はYahoo!JAPANにて20位以内(10位以内契約時は10位以内)に表示された日数が10日以上の場合、課金するものとする。
・請求金額は前項の条件をもとに、1ヶ月単位で算出するものとする。
・検索エンジンの順位は、甲がツールを使用して1日の内の任意の時間に調べた結果とする。
甲は、本サービスを利用するに際し、以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがある行為をしてはならない。
① 犯罪的行為に結びつくこと
② 第三者(乙を含む。)の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を侵害すること
③ 第三者(乙を含む。)の財産、名誉、信用又はプライバシーを侵害すること
④ 第三者(乙を含む。)に不利益を与えること
⑤ 第三者(乙を含む。)を誹謗中傷すること
⑥ 本サービスの運営を妨げ、甲の信用を毀損すること
⑦ 本サービスで知り得た情報を利用し又はその情報を第三者に対し、開示又は漏洩すること
⑧ 法令に違反すること
⑨ アダルト関連又は公序良俗に反する商品を販売すること
⑩ 前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為であると甲が判断する行為を行うこと
1 乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当する場合、予め甲に通知することなく、甲に対する本サービスの提供を一時停止することができる。
① 本契約の申込時に虚偽の申告をしていた場合
② 本サービスに掲載されている情報の改竄を行った場合
③ 本サービスの運営を妨害した場合
④ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始又は後見開始、保佐開始の審判の申立てがあった場合
⑤ 甲の利用が乙の本サービスの運営に悪影響を及ぼす可能性があると乙が判断した場合
⑥ 本契約の条項に違反した場合
⑦ 乙が甲を不適当と判断した場合
2 乙は、前項の本サービスの一時停止後、自らの判断により、甲に対する本サービスの提供を再開することができる。
3 乙は、第1項の本サービスの一時停止を行った場合でも、甲に対し、一時停止期間を含めた本サービスの対価を請求することができ、甲は、乙に対し、一時停止期間における本サービスの対価の既払金の返還を請求することはできない。
4 乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、予め甲に通知することなく、甲に対する本サービスの提供を一時中断することができる。
① システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
② 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合
③ 地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービスの提供ができなくなった場合
④ 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合
乙は、本サービスの提供が継続的に不能となった場合、予め甲に通知することなく、本サービスの内容を変更し又は本サービスの提供を中止することができる。
1 甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する何らの催告なく、本契約を直ちに解除することができる。
① 本契約に違反したとき
② 監督官庁より業務の取消又は停止等の処分を受けたとき
③ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始の申立てがあったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
④ 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑤ 解散、事業の全部又は重要な部分の譲渡の決議をしたとき
⑥ 前各号以外に財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑦ 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
⑧ 災害その他やむを得ぬ事由により、契約の履行が困難であると相手方が判断したとき
⑨ 相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき
⑩ 上記各号に準ずるとき
1 乙の実施するサービスに伴い、乙の責に帰すべき事由によって第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するも。ただしこの場合の損害賠償額は、いかなる実害が発生した場合でも、乙が甲より現実に受領した金額を上限とする。またその損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲の負担とする。
2 乙は、甲に対し、第7条又は第8条に基づく本サービスの一時停止、一時中断、提供の遅延、内容の変更、提供の中止につき、事由の如何を問わず、損害賠償義務を負わない。
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じた場合には、その都度、甲乙双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
平成24年12月13日改訂
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